経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)平成22年度改正内容
こんにちは中小企業診断士の中山です。今年の年4月14日に「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が成立し、同21日に公布されました。その一部が7月1日付けで施行されることが決まりました((独)中小企業基盤整備機構2010年6月2日発表)。中小企業倒産防止共済の仕組み・内容については2009年2月11日のブログをご参照ください。当ブログで現在、書いている与信管理にも関連するテーマです。
倒産防止共済の名の通り、取引先が倒産した場合に掛金の10倍の範囲内で中小機構から無利子(無担保・無保証人)貸付を受けることができる共済制度です。現在、取引先の倒産とは、「法的整理」、「取引停止処分」に限定されていましたが、7月1日からは、「法的整理」、「取引停止処分」に加え、「私的整理」も対象となります。
用語を解説しましょう。
「法的整理」
倒産4法(会社更生法、民事再生法、破産法、商法に基づく特別清算)による整理を言います
「取引停止処分」
6カ月の間に2回不渡りを出し、手形交換所に参加する金融機関と2年間に渡り、当座取引及び貸出取引を停止されることを言います
それに対し、
「私的整理」
とは、倒産4法や取引停止処分に寄らない会社整理の方法を言います
中小機構のWebサイトには、弁護士等から「支払停止通知」があった場合を対象とするとあります。別の言い方をすると弁護士等が関与しない私的整理の場合は対象(夜逃げなど)となりません。
倒産防止共済は今後も改正が行われます。2011(平成23)年10月までに
(1)共済金の貸付限度額の引上げ 3,200万円 → 8,000万円(予定)
(2)償還期間上限の延長 5年 → 10年(上限)
などの改正が予定されています。
僕もクライアントには、倒産防止共済に加入することをすすめています。万が一の場合、3,200万円まで無利子で借入できるだけでも助かりますが、上限が8,000万円に引き上げになるとさらに心強いですね。年商がかなり大きい中小企業でも使えるようになるのではないでしょうか。ただし、与信管理の手を緩めてはいけません。
余談ですが、8,000万円というのは信用保証協会の無担保保険の上限と同じ金額です。中小企業診断士試験の「中小企業政策」の試験対策としては覚えやすいですね。でも来年の改正だから今年、いや来年の試験にも無関係かも。余計なことを書いてしまいました。
倒産防止共済の名の通り、取引先が倒産した場合に掛金の10倍の範囲内で中小機構から無利子(無担保・無保証人)貸付を受けることができる共済制度です。現在、取引先の倒産とは、「法的整理」、「取引停止処分」に限定されていましたが、7月1日からは、「法的整理」、「取引停止処分」に加え、「私的整理」も対象となります。
用語を解説しましょう。
「法的整理」
倒産4法(会社更生法、民事再生法、破産法、商法に基づく特別清算)による整理を言います
「取引停止処分」
6カ月の間に2回不渡りを出し、手形交換所に参加する金融機関と2年間に渡り、当座取引及び貸出取引を停止されることを言います
それに対し、
「私的整理」
とは、倒産4法や取引停止処分に寄らない会社整理の方法を言います
中小機構のWebサイトには、弁護士等から「支払停止通知」があった場合を対象とするとあります。別の言い方をすると弁護士等が関与しない私的整理の場合は対象(夜逃げなど)となりません。
倒産防止共済は今後も改正が行われます。2011(平成23)年10月までに
(1)共済金の貸付限度額の引上げ 3,200万円 → 8,000万円(予定)
(2)償還期間上限の延長 5年 → 10年(上限)
などの改正が予定されています。
僕もクライアントには、倒産防止共済に加入することをすすめています。万が一の場合、3,200万円まで無利子で借入できるだけでも助かりますが、上限が8,000万円に引き上げになるとさらに心強いですね。年商がかなり大きい中小企業でも使えるようになるのではないでしょうか。ただし、与信管理の手を緩めてはいけません。
余談ですが、8,000万円というのは信用保証協会の無担保保険の上限と同じ金額です。中小企業診断士試験の「中小企業政策」の試験対策としては覚えやすいですね。でも来年の改正だから今年、いや来年の試験にも無関係かも。余計なことを書いてしまいました。