債権取立不能の適時開示
こんにちは中小企業診断士の中山です。
9月23日以降、東芝の「債権取立不能のおそれ」の適時開示が続いています。東芝テック、東芝エレベータなどの子会社を含みます。債権額はそれぞれ発生順に下記の通り。私が確認できたのは16件です。
64万円、46万円、16万円、約92万円、約2,543万円、約7万円、5万6,000円、9,000円、7万2,000円、5万6,000円、1,763万円、7万円、7万円、12万円、約190万円、約2万円
上場会社の場合、日本取引所グループが「重要事実」を定めており、合併や業務提携など経営に重大な影響がある情報を開示することになっています。債権の取立不能又は取立遅延のおそれ(法166 条2項2号ニ、令28条の2第8号)も重要事実の項目となっています。ただし、債権の取立不能又は取立遅延のおそれに限らず、軽微基準も定められています。
債務不履行のおそれのある額が最近事業年度の末日における純資産額の3%未満(取引規制府令50 条6号)であればあえて公表しなくてもいいと言うことです。
計算式は、債権取立不能見込み額÷連結純資産<3%
連結純資産なので子会社・関連会社を含みます。純資産額の3%未満であれば、自己資本比率や当期純利益への影響も軽微であるとことでしょう。しかし、東芝は2017年6月債務超過の猶予期間入り銘柄に指定。東証・名証2部指定替えとなりました。純資産がマイナスになっているため、すべての取立不能のおそれを開示しているのでしょう。
シャープも4月に米2社破綻で日本円に換算して5,000万円強の取立不能の開示をしています。しかし同社は債務超過の猶予期間入り後には、「取立不能のおそれ」の開示はあまりなかったように記憶しています。
「債権も少額であり、業績に与える影響は軽微」と東芝のIRには記載されています。確かに影響は少なそうですが、当面、少額債権の同様の開示は続きそうです。与信管理のコンサルティングをしているので、焦付き情報はいつもウォッチしています。少し気になったトピックなので備忘録的に投稿しました。
9月23日以降、東芝の「債権取立不能のおそれ」の適時開示が続いています。東芝テック、東芝エレベータなどの子会社を含みます。債権額はそれぞれ発生順に下記の通り。私が確認できたのは16件です。
64万円、46万円、16万円、約92万円、約2,543万円、約7万円、5万6,000円、9,000円、7万2,000円、5万6,000円、1,763万円、7万円、7万円、12万円、約190万円、約2万円
上場会社の場合、日本取引所グループが「重要事実」を定めており、合併や業務提携など経営に重大な影響がある情報を開示することになっています。債権の取立不能又は取立遅延のおそれ(法166 条2項2号ニ、令28条の2第8号)も重要事実の項目となっています。ただし、債権の取立不能又は取立遅延のおそれに限らず、軽微基準も定められています。
債務不履行のおそれのある額が最近事業年度の末日における純資産額の3%未満(取引規制府令50 条6号)であればあえて公表しなくてもいいと言うことです。
計算式は、債権取立不能見込み額÷連結純資産<3%
連結純資産なので子会社・関連会社を含みます。純資産額の3%未満であれば、自己資本比率や当期純利益への影響も軽微であるとことでしょう。しかし、東芝は2017年6月債務超過の猶予期間入り銘柄に指定。東証・名証2部指定替えとなりました。純資産がマイナスになっているため、すべての取立不能のおそれを開示しているのでしょう。
シャープも4月に米2社破綻で日本円に換算して5,000万円強の取立不能の開示をしています。しかし同社は債務超過の猶予期間入り後には、「取立不能のおそれ」の開示はあまりなかったように記憶しています。
「債権も少額であり、業績に与える影響は軽微」と東芝のIRには記載されています。確かに影響は少なそうですが、当面、少額債権の同様の開示は続きそうです。与信管理のコンサルティングをしているので、焦付き情報はいつもウォッチしています。少し気になったトピックなので備忘録的に投稿しました。
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