創業・第二創業促進補助金の留意点
こんにちは中小企業診断士(経営コンサルタント)の中山です。3月2日に公示となった「平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金」の相談が増えています。今回(平成26年度補正予算)、3月31日(火)の締切日だけで、チャンスは1回のみとなっています(過去には複数回、締切日が設定されていました)。
平成24年度、25年度補正予算に続いての創業者向け補助金ですが、大きな改訂点は下記の2つです。
(1)創業時期の厳格化
平成27年3月2日以降に創業する者もしくは創業予定者が対象となり、3月1日以前の創業者は対象外となりました。また個人事業主の法人成りも対象外に。
(2)加点要素の追加
少し長くなりますが、「募集要項」の4ページ目を引用します。
3.産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業に対する重点的支援
「産業競争力強化法 (平成25年12月11日法律第98号)では、市区町村を中心とした創業支援事業の取組みが促進されるよう市区町村において創業支援事業に関する計画を作成し、この計画を国が認定、支援するという仕組みがあります。
計画の認定を受けた市区町村では、商工会・商工会議所や金融機関等と連携し、当該地域の創業者・創業希望者の支援を行っています。
本事業においては、産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業する場合、創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者(※)の支援を受けた(又は現に受けている)場合及び、創業予定の認定市区町村で行われる認定特定創業支援事業を受けた場合には、審査の際にそれぞれ加点します。
※認定市区町村は、第4回認定(平成27年2月27日)時点で認定を受けている市区町村とします。」
抽象的な言い回しですが、「創業者・創業希望者の支援」とは、認定市区町村が主催する創業セミナー(事業計画作成、資金調達、マーケティングなどを含むコース)、ビジネスプランコンテスト、市区町村の経営窓口相談を利用する(中小企業診断士等の助言を受ける)などが該当するようです。ビジネスプランコンテストは上位入賞が条件となるかもしれません。審査の際に加点するということなので、産業競争力強化法施行後(平成26年以降)に前出の支援などを受けた創業予定者、創業する方は、
(ア)認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による支援確認書
または
(イ)認定市区町村が発行する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
を入手できないか、市区町村等に確認したほうがよいでしょう。
平成24年度、25年度補正予算に続いての創業者向け補助金ですが、大きな改訂点は下記の2つです。
(1)創業時期の厳格化
平成27年3月2日以降に創業する者もしくは創業予定者が対象となり、3月1日以前の創業者は対象外となりました。また個人事業主の法人成りも対象外に。
(2)加点要素の追加
少し長くなりますが、「募集要項」の4ページ目を引用します。
3.産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業に対する重点的支援
「産業競争力強化法 (平成25年12月11日法律第98号)では、市区町村を中心とした創業支援事業の取組みが促進されるよう市区町村において創業支援事業に関する計画を作成し、この計画を国が認定、支援するという仕組みがあります。
計画の認定を受けた市区町村では、商工会・商工会議所や金融機関等と連携し、当該地域の創業者・創業希望者の支援を行っています。
本事業においては、産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業する場合、創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者(※)の支援を受けた(又は現に受けている)場合及び、創業予定の認定市区町村で行われる認定特定創業支援事業を受けた場合には、審査の際にそれぞれ加点します。
※認定市区町村は、第4回認定(平成27年2月27日)時点で認定を受けている市区町村とします。」
抽象的な言い回しですが、「創業者・創業希望者の支援」とは、認定市区町村が主催する創業セミナー(事業計画作成、資金調達、マーケティングなどを含むコース)、ビジネスプランコンテスト、市区町村の経営窓口相談を利用する(中小企業診断士等の助言を受ける)などが該当するようです。ビジネスプランコンテストは上位入賞が条件となるかもしれません。審査の際に加点するということなので、産業競争力強化法施行後(平成26年以降)に前出の支援などを受けた創業予定者、創業する方は、
(ア)認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による支援確認書
または
(イ)認定市区町村が発行する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
を入手できないか、市区町村等に確認したほうがよいでしょう。
スポンサーサイト