審査請求料、特許料減免措置(産業競争力強化法)
こんにちは中小企業診断士(経営コンサルタント)の中山です。
産業競争力強化法が施行され、平成26年4月から特許の審査請求、特許料に対して軽減措置が適用されることになりました。
・特許の審査請求の軽減 平成26年4月から平成30年3月まで
・特許料(1~10年目) の軽減 平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求を行った案件が対象
【1/3に軽減される対象者】
以下の対象は平均的な出願の場合、約41万円かかるところが約14万円に軽減されます。
(1)小規模の個人事業主(従業員20人以下 *商業又はサービス業は5人以下)
(2)事業開始後10年未満の個人事業主
(3)小規模企業(法人)(従業員20人以下 *商業又はサービス業は5人以下)
(4)設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
*(3)(4)については大企業の子会社など支配法人のいる場合を除く
事業を営んでいる必要があるため、事業を営んでいない個人の発明家は対象になりません。
【軽減措置の内容】
・審査請求料1/3に軽減
・特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
・調査手数料・送付手数料1/3に軽減
・予備審査手数料1/3に軽減
【申請手続き】
特許庁に各種請求書、納付書、願書などを提出する際に、「審査請求料軽減申請書」、「特許料軽減請求書」に「証明書」を添付します。証明書は簡単な書式です。
上記は小規模事業者、または設立後日が浅い中小企業が対象ですが、他にも「1/2/に軽減」されるケースがあります。詳しくは特許庁のホームページをご覧ください。
「補助金活用セミナー」で、 SBIR制度(ものづくり補助金もSBIRに該当)や経営革新計画についてお話することがあります。いずれも支援措置として特許料の減免措置というメニューがあります。ただし、経営革新計画では、1/2の軽減にとどまっています。
特許関連の支援措置に限って言えば、平成30年3月までの期間は経営革新計画などを絡めず、通常の請求に対して証明書を添付するだけで軽減メリット(しかも軽減率が良い)を得ることができます。条件に合わない場合、経営革新計画や新ものづくり補助金を検討するという流れでよいでしょう。
もちろん経営革新計画、新ものづくり補助金には他の支援措置などのメリットがありますのでその点はお忘れなく。
*SBIR(Small Business Innovation Researchの略)。中小企業技術革新制度。中小企業を対象とした研究開発のための補助金・委託費制度。省庁横断的な制度で、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の7省が参加。
産業競争力強化法が施行され、平成26年4月から特許の審査請求、特許料に対して軽減措置が適用されることになりました。
・特許の審査請求の軽減 平成26年4月から平成30年3月まで
・特許料(1~10年目) の軽減 平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求を行った案件が対象
【1/3に軽減される対象者】
以下の対象は平均的な出願の場合、約41万円かかるところが約14万円に軽減されます。
(1)小規模の個人事業主(従業員20人以下 *商業又はサービス業は5人以下)
(2)事業開始後10年未満の個人事業主
(3)小規模企業(法人)(従業員20人以下 *商業又はサービス業は5人以下)
(4)設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
*(3)(4)については大企業の子会社など支配法人のいる場合を除く
事業を営んでいる必要があるため、事業を営んでいない個人の発明家は対象になりません。
【軽減措置の内容】
・審査請求料1/3に軽減
・特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
・調査手数料・送付手数料1/3に軽減
・予備審査手数料1/3に軽減
【申請手続き】
特許庁に各種請求書、納付書、願書などを提出する際に、「審査請求料軽減申請書」、「特許料軽減請求書」に「証明書」を添付します。証明書は簡単な書式です。
上記は小規模事業者、または設立後日が浅い中小企業が対象ですが、他にも「1/2/に軽減」されるケースがあります。詳しくは特許庁のホームページをご覧ください。
「補助金活用セミナー」で、 SBIR制度(ものづくり補助金もSBIRに該当)や経営革新計画についてお話することがあります。いずれも支援措置として特許料の減免措置というメニューがあります。ただし、経営革新計画では、1/2の軽減にとどまっています。
特許関連の支援措置に限って言えば、平成30年3月までの期間は経営革新計画などを絡めず、通常の請求に対して証明書を添付するだけで軽減メリット(しかも軽減率が良い)を得ることができます。条件に合わない場合、経営革新計画や新ものづくり補助金を検討するという流れでよいでしょう。
もちろん経営革新計画、新ものづくり補助金には他の支援措置などのメリットがありますのでその点はお忘れなく。
*SBIR(Small Business Innovation Researchの略)。中小企業技術革新制度。中小企業を対象とした研究開発のための補助金・委託費制度。省庁横断的な制度で、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の7省が参加。
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