経営力強化保証の利用が1,000件を突破
こんにちは中小企業診断士(経営コンサルタント)の中山です。11月20日付けのメールマガジン「e-中小企業ネットマガジン」(中小企業庁発行)に、「『経営力強化保証』の保証承諾実績が1,000件を突破しました」という記事がありました。平成24年10月に創設された全国共通の信用保証制度です。創設されて1年強、月に均せば全国で月83件ペースなので利用は多いと言えません。全国に信用保証協会は52機関ありますが、私の知っている限りでは保証協会でも温度差があり、積極的にPRしていない協会もあるようです。しかし、今後は「経営力強化保証」は利用が増えるかもしれません。金融円滑化法を利用し、リスケジュール中の中小企業も利用できる可能性があるからです。
信用保証のメニューは数多くありますが、中小企業円滑化法を利用しリスケジュールしている中小企業に対する保証制度はほとんどありません。信用保証制度は、責任共有制度と責任共有制度対象外に大きく分けることができます。「普通保証」などは融資金額の80%を信用保証協会が、20%を金融機関がリスクをとるようになっています。対して対象外の場合、信用保証協会が100%リスクをとるため、金融機関は仮に回収不能となった場合でも、融資残高は信用保証協会が代位弁済してくれます。
リーマンショック後に拡充、新設された「セーフティネット保証」、「東日本震災復興緊急保証」は責任共有制度の対象外です。この制度で資金調達したものの、業績の回復が遅れたため資金繰りが改善せず、やむを得なく金融円滑法を利用し、元金返済を猶予してもらった中小企業も多く存在します。
「経営力強化保証」は責任共有制度+責任共有制度対象外のいわばハイブリッド型の保証制度。原則責任共有制度なのですが、「100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証」と但し書きがあります。約定通りとは言わないまでも、元金を少しでも返済できるようになり返済実績が認められれば、リスケ中でもあっても借換えに応じてもらえる可能性はあります。利用申し込みに際しては、金融機関等の認定経営革新等支援機関のサポートが必要です。一般保証における保証料率から概ね0.2%引下げとなるメリットもあります。
「経営力強化保証」の詳しい仕組みは中小企業庁のホームページ等をご覧ください。
・宮城県信用保証協会・七十七銀行
・山形県信用保証協会・きらやか銀行
・山口県信用保証協会・山口銀行
の取り組み事例が紹介されています。

信用保証のメニューは数多くありますが、中小企業円滑化法を利用しリスケジュールしている中小企業に対する保証制度はほとんどありません。信用保証制度は、責任共有制度と責任共有制度対象外に大きく分けることができます。「普通保証」などは融資金額の80%を信用保証協会が、20%を金融機関がリスクをとるようになっています。対して対象外の場合、信用保証協会が100%リスクをとるため、金融機関は仮に回収不能となった場合でも、融資残高は信用保証協会が代位弁済してくれます。
リーマンショック後に拡充、新設された「セーフティネット保証」、「東日本震災復興緊急保証」は責任共有制度の対象外です。この制度で資金調達したものの、業績の回復が遅れたため資金繰りが改善せず、やむを得なく金融円滑法を利用し、元金返済を猶予してもらった中小企業も多く存在します。
「経営力強化保証」は責任共有制度+責任共有制度対象外のいわばハイブリッド型の保証制度。原則責任共有制度なのですが、「100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証」と但し書きがあります。約定通りとは言わないまでも、元金を少しでも返済できるようになり返済実績が認められれば、リスケ中でもあっても借換えに応じてもらえる可能性はあります。利用申し込みに際しては、金融機関等の認定経営革新等支援機関のサポートが必要です。一般保証における保証料率から概ね0.2%引下げとなるメリットもあります。
「経営力強化保証」の詳しい仕組みは中小企業庁のホームページ等をご覧ください。
・宮城県信用保証協会・七十七銀行
・山形県信用保証協会・きらやか銀行
・山口県信用保証協会・山口銀行
の取り組み事例が紹介されています。

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