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緊急保証制度(登記面本店が異なる場合)

  2月27日より指定業種が73業種追加拡大されます。昨年11月、12月に続く拡大で、今回、商業写真業、ゴルフ練習場、民営職業紹介業などが追加になります。
このブログでも、緊急保証(セーフティネット保証)について書いてきましたが、久しぶりに判断に迷うケースを紹介します。

「認定場所」
中小企業者の所在地を管轄する区市町村長が認定します。
・法人の場合、登記簿上の本店所在地
・個人の場合、事業活動の本拠地

上記が原則ですが、法人の場合、支店登記をしている場合はどうなるでしょうか?
(1)登記簿上の本店所在地でしか認めない区市町村
(2)支店登記があれば、支店所在地でも認定を受けつけてくれる区市町村

(1)(2)の対応は区市町村によって対応が分かれるようです((1)の対応が多いようです)。
本店登記と異なる区市町村で認定を受けたい場合は、「認定を受け付けてくれるか」どうか訪問前に区市町村に問い合わせしたほうが無難でしょう。

法人で本店登記地でも、支店登記地でもなく、実質的に事業活動を行っている場所で認定を受けたというケースは僕も知りません。
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