緊急保証制度(創業間もない場合)
緊急保証制度(セーフティネット保証制度)の一連のブログでご質問をいただきましたので、創業間もない特定中小企業者について書きます。
決算期が1期に満たない(1期も決算が終わっていない)場合でも、認定申請書の手続きを行うことはできます。4カ月以上の売上実績があることが前提となるようです。
例えば、8カ月の実績がある場合、年間平均売上高は、8カ間の月平均売上高で算出し(A)、最近3カ月間の月平均売上高(B)と比較します。仮に8カ月間の平均売上高が400万円とし、ここ3カ月の平均が380万円とすると、
(A-B)/A =減少率
(400-380)/400=5.0%となり、認定基準をクリアすることになります。
売上総利益率、営業利益率でも試算表があれば同条件で申請は可能であると思います。
決算期が1期に満たない(1期も決算が終わっていない)場合でも、認定申請書の手続きを行うことはできます。4カ月以上の売上実績があることが前提となるようです。
例えば、8カ月の実績がある場合、年間平均売上高は、8カ間の月平均売上高で算出し(A)、最近3カ月間の月平均売上高(B)と比較します。仮に8カ月間の平均売上高が400万円とし、ここ3カ月の平均が380万円とすると、
(A-B)/A =減少率
(400-380)/400=5.0%となり、認定基準をクリアすることになります。
売上総利益率、営業利益率でも試算表があれば同条件で申請は可能であると思います。
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